- 固定資産税
毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に対して、市町村が課税します。
都市計画税(市街化区域内の土地・建物)を上乗せして徴収される地域もあります。
計算式(津市・松阪市・伊勢市・尾鷲市)
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%
都市計画税=固定資産税課税標準額×0.3%
(鈴鹿市・四日市市・桑名市・鳥羽市)
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%
都市計画税=固定資産税課税標準額×0.2%
(伊賀市・いなべ市・東員町・木曽崎町・朝日町・川越町・菰野町・志摩市・
明和町・玉城町・度会町・大紀町・紀北町・尾鷲市・熊野市・紀宝町)
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%
都市計画税はありません
(名張市)
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.7%
都市計画税はありません
※固定資産税課税標準額=原則、固定資産税評価額
※年に4回(4月・7月・12月・2月)に分けて納付します
- 不動産取得税
土地や建物を取得したときに所在地の都道府県に納付する税金。
相続が原因の取得については課税されません。
本来は、固定資産税評価額の4%ですが、現在は3%に軽減されています。
建物の計算式:(課税評価額ー控除額1200万円)×3%=支払う税額
土地の計算式:(課税評価額×1/2×3%)-45000円
もしくは
土地1㎡の評価額×1/2×住宅床面積
の2倍(200㎡限度)×3%
の金額の多い方
中古住宅は建築年により、控除額が異なります。
軽減を受けるには、県税事務所に申告をする必要があります。
- 登録免許税
保存登記や移転登記や抵当権設定登記などの登記申請をするときに納付します。
本来は
所有権移転登記(売買):固定資産税評価額×税率2%
所有権保存登記(新築):新築建物課税標準価格認定基準の金額×0.4%
抵当権設定登記 :借入額(債権額)×0.4%
住宅用家屋証明書が発行される住宅とその敷地は
所有権移転登記(売買):土地固定資産税評価額×1.5%(29年3月31日まで)
建物固定資産税評価額×0.3%
所有権保存登記(新築):新築建物課税標準価格認定基準の金額×0.15%
所有権保存登記(中古):建物固定資産税評価額×0.15%
抵当権設定登記 :借入額(債権額)×0.1%(土地も建物と同時の場合)
借入額(債権額)×0.4%(土地だけに設定する場合)
住宅用家屋証明書が発行されない住宅と敷地は
所有権移転登記(売買):土地固定資産税評価額×1.5%(29年3月31日まで)
建物固定資産税評価額×2%
所有権保存登記(新築):新築建物課税標準認定基準の金額×0.4%
所有権保存登記(中古):固定資産税評価額×0.4%
抵当機設定登記 :借入額(債権額)×0.4%
※長期優良住宅は、さらに軽減されます
- 印紙税
売買契約書や請負契約書などの契約書を交わしたときに、契約書に貼る収入印紙
土地の売買に関する契約書: 100万円超~ 500万円以下 1千円
500万円超~1000万円以下 5千円
1000万円超~5000万円以下 1万円
建物の請負契約書 : 500万円超~1000万円以下 5千円
1000万円超~5000万円以下 1万円
金銭消費貸借契約証書 : 500万円超~1000万円以下 1万円
1000万円超~5000万円以下 2万円
印紙を貼付していない場合は、過怠金も含めて3倍を徴収されます。
また、印紙の消印をしていない場合は過怠金を含めて2倍を徴収されます。
- 贈与税
住宅取得資金を父母などから贈与を受けた場合に課税されます。
税務署への手続きが必要です.
(1)住宅取得等資金贈与の非課税特例
・毎年の基礎控除額110万円以外に非課税になる制度
・父母もしくは祖父母(配偶者の父母等は対象外)より贈与を受ける20歳以上の者
・贈与を受ける年の所得が2000万円以下の者
・床面積50㎡以上 240㎡以下
・住宅用家屋の新築・先行して取得した敷地の土地取得・中古住宅の取得などの資金
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅に居住。建物が未完成の場合は3月
15日時点で上棟済であり、12月31日までに入居をする(手続き要す)
入居できなければ、非課税特例は適用されず、贈与税を納付することとなります
・贈与を受けた年で税を計算し完了する
住宅の新築請負契約や売買契約の締結時期により非課税額が異なります。
[消費税率8%]
契約時期28年1月~29年9月 一般住宅 700万円
質の高い住宅 1200万円
29年10月~30円9月 一般住宅 500万円
質の高い住宅 1000万円
30年10月~31年6月 一般住宅 300万円
質の高い住宅 800万円
[消費税10%]
契約時期29年4月~29年9月 一般住宅 2500万円
質の高い住宅 3000万円
29年10月~30年9月 一般住宅 1000万円
質の高い住宅 1500万円
30年10月~31年6月 一般住宅 700万円
質の高い住宅 1200万円
(2)相続時精算課税の住宅取得金等資金の特例
・2500万円の特別控除(住宅資金以外の贈与なども贈与した人の相続発生まで
累積される)
・2500万円を超える贈与を受けた時点で、超えた分の贈与税を納付
・ 60歳以上の父母より贈与を受ける20歳以上である推定相続人
・贈与を受ける者の所得制限はなし
・床面積50㎡以上
・後に相続が発生した場合に、贈与を受けていた分も相続財産として再計算
され、相続税額を計算し納付済の贈与税を差し引きする
・贈与をした者が相続時精算課税を選択すると以後は110万円の贈与税の基礎控
除は使えなくなります
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