中古の戸建・マンション購入

中古住宅の購入において重要なポイントがあります

1.戸建では将来取り壊して、再建築することが可能な接道(道路部分と敷地との 
  接し方)であるかどうかです。
2.建築確認申請(行政の許可)を必要とする地域で、申請と検査を受けた建物か   
  どうか?
  法務局に登記されているかどうか? 
3.築年数が古いものは、融資期間が短くなったり、融資を受けられないことがあ
  ります。
  旧耐震性(昭和58年4月1日以前の新築)の住宅はフラット35の融資が受
  けられない可能性が高い(耐震検査や検査基準を満たすための工事が必要)。
4.1から3はローンにかかわることですが、年数の経過による劣化状況や品質の
  確認は、特に重要です。

借入期間が35年で無担保のリフォームローンがあります

新築時に外構費用が足りなくなった場合にも、住宅ローンとは別に、借入も可能です。
金利もリフォームの内容により引き下げ制度(最大0.6%)がありますが、引き下げ適用の工事でなくても、2%台前半の変動金利(長期プライムレート+1.5%)です。
ボーナス併用払いもでき、融資金は、工事完了後に申込人名義口座に振り込みされます。
配偶者や親などの2親等以内の親族であれば100%の収入を合算(連帯保証人)もできます。
手数料。も融資金が500万円以下の場合は、30,000円(税別)、500万円超の場合は、100,000円(税別)です


中古住宅購入の住宅ローンとリフォームローン

中古住宅を購入するときは、普通の住宅ローンを利用できます。
ただ、築後の経過年数により、借入期間が短かくなることもあります。
また、担保評価(建物の評価額が経過年数とともに低くなる)が下がりますが、評価額の2倍前後は借入可能です。


リフォーム済の住宅でない場合は、別にリフォーム費用をどうするかという問題があります。リフォームローンには2種類あり、有担保(抵当権をつける)ローンと無担保(抵当権をつけない)ローンがあります。
また、リノベーションのような大規模な修繕では利用できない金融機関が多いのが現状です。
それぞれの特色をまとめると、

【有担保】1.借入金利が低い
     2.借入金上限額が高い(1000万円を上限とするものが多い)
     3.借入期間が長い
     4.抵当権をつけるため、すでに住宅ローンがある場合は、同じ金融機関でし
       か借りられない

【無担保】1.借入金利が少し高い
     2.借入額上限が低い(400万円~500万円)
     3.借入期間が短く、7年~15年程度
     4.抵当権をつけないので、どこの金融機関でも選べる


一般的には、住宅ローンとリフォームローンを組み合わせて借入する方法ですが、一部の金融機関では、住宅ローンにリフォーム代も含めてローンを1つとする(「リフォームパック」や「プラスリフォーム」と呼ばれます)ローンを取り扱っているところもでてきました。
【リフォームパック】1.リフォーム費用も住宅ローンとして借入でき、金利が安い 
          2.住宅ローンと同じ借入期間
          3.抵当権を1つだけつける
          4.住宅の購入代金以下のリフォーム費用(上回る金額でもOKな金融機関あり)

フラット35リノベ


中古住宅の購入費用とリフォーム工事費用の合計額をひとつのローン(借入期間・金利に違いなし)で借り入れができます。
個人の売り主から購入した後に、住宅性能の向上のリフォーム工事をしたり、売り主の業者さんが売却まえに住宅性能向上のリフォーム工事をした後に、買主に売却する場合にも利用できます。
規定されたリフォーム工事に該当した場合は、当初5年間もしくは10年間、金利が0.5%引き下げられます。
リフォーム工事費の上限はありませんので、住宅の購入額を上回っても構いません。

住宅性能向上には、省エネ性、耐震性、耐久・可変性、バリアフリー性の4項目のいずれかで、リフォーム工事をしたことにより該当する住宅となった場合に金利が引き下げされます。

ただ、手続きとしては複雑で、例えば、個人の売り主から購入しリフォームをする場合は、購入代金は「つなぎ融資」を利用し、工事前に工事内容について検査を受けて、リフォーム完了後にフラット35の本融資となります。
リフォーム工事の着手金は融資されませんので、リフォーム業者さんへの支払いは工事完了後になります。

さらに、ホームインスペクションの診断(中古住宅の診断)を受けるか、中古住宅の瑕疵担保責任保険の付保などが必要となりますし、金融機関によっては融資手数料が高くなったりしますのでご利用はおすすめできません。



国が中古住宅政策を転換

平成25年の調査によると、全国で820万戸の空き家(アパートの1部屋も1戸)あり、総戸数の13.5%にのぼり、年々増加傾向にあります。野村総研の予測によると、2040年には40%近くになるとそうです。

これまでは、国の政策は新築住宅に重点がおかれていましたが、今後は中古住宅の売買の活性化に取り組む方針をしめしています。
その取り組みのひとつに2009年から導入されたホームインスペクション(中古住宅の診断)制度の信頼性の確保と普及を目指して指針を発表しています。

一方、中古住宅にかかわる業者さんの問題も指摘されています。「囲い込み」といわれるもので、他の業者さんからの照会に対し、架空の「商談中」や「契約予定」を理由に断るものです。売主と業者さんとの媒介契約(仲介契約)によっては、指定された不動産流通システム(レインズ)への登録を義務付られていても、登録後に直ちに抹消するなどの方法により、情報をオープンにしない行為(結果として、自らが買主を見つけて、売主・買主双方から仲介手数料をもらえるため、1件の取引で2倍の手数料収入になる)などがあるといわれていることから、国土交通省は業界にその改善を要請しています。早く、多くの買主がみつかれば、売主にとっては、より高く売れたかもしれませんし、買主にとってはより多くの物件から購入を検討できます。
この要請に基づき、東日本不動産流通機構では、2016年1月から「東日本レインズ(売主より売却を依頼された物件を登録するシステム)」において、売主も含めて取引状況を確認できる機能を導入と報じられています。他の中部レインズ、近畿レインズ、西日本レインズについてはも導入を検討中のようです。


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関連事項


耐震性・地耐力

耐震性は、昭和56年6月1日(1981年)以降の建築確認申請(昭和58年4月1日新築登記)は、建物の耐震設計基準(新耐震)が強化されています。昭和53年(1978年)にあった宮城県沖地震の教訓で耐震性の重要さが認識され基準が強化されました。阪神淡路大震災でもほとんど被害がでていません。
これよりも古い建物(旧耐震)は、耐震性を考えると要注意です。
敷地の地盤が軟弱であれば、建物に耐震性があっても、大地震の際には、倒壊や傾きにより使用不可 となる可能性があります。

耐震等級1は、建築基準法と同等(数百年に1度の地震で倒壊しない、数十年に1度の地震では損傷しない)です。
耐震等級2は、1の1.25倍の地震に耐えられる設計
耐震等級3は、1の1.5倍の地震に耐えられる設計

地耐力とは、地盤の固さを表す数値で、基礎杭が必要か、べた基礎か、布基礎かを判断する基準となります。平成12年(2001年)の法改正で、地盤調査が実質的に義務づけられています。この時期以降の建物であれば、地盤に対する基礎の対策はとられていることになります。ただ、地盤調査は、戸建の敷地であれば1箇所~2箇所のみの調査のため、地下の状況によっては、敷地地盤の全体が同じでないケースもでてきます。



管理規約・長期修繕計画

マンションの場合は、これがないと融資を受けられないかもしれません。
今の、マンションは必ずあります。
とくに「フラット35」の場合は、適合検査を受ける際には、必須の書類となります。



再建築不可

当時の法律では住宅建築可能だったものが、現在の法律では、取り壊したらもう一度住宅を建てられない土地があります。
仲介業者さんや販売業者さんから、説明されますし、売買契約時の重要事項説明書には必ず記載されます。
住宅敷地は、原則、幅4m以上の道路に、2m以上接していないといけません。(例外あり)
建てる地域と道路部分の所有者がだれかも影響します。
再建築不可であれば、金融機関も住宅ローン融資はしませんし、行政が再建築は可と判断していても、道路と敷地の関係がすっきりしていないものには金融機関は融資は消極的です。



ホームインスペクション(住宅診断)

住宅診断士(ホームインスペクター)が専門的かつ第三者的な立場から、主に目視で、場合によっては機材を使用して、外壁・屋根・小屋裏・床下・室内を診断し、住宅の劣化状況や欠陥、改修必要箇所などを報告書として作成します。
所要時間は2~3時間で、費用は5~6万円で、機材を使うと10万円を超える場合もあるようです。
買主が費用負担し、売主に診断を依頼するケースがまだ多いのが状況ですが、仲介業者さんの提案により売主負担で診断を受けて売りに出す売主も出てきています。




既存住宅(中古住宅)瑕疵担保責任保険(きぞんじゅうたくかしたんぽせきにんほけん)
既存住宅瑕疵保証責任保険

中古住宅売買前に検査を受けて、住宅の主要な構造部や防水性能や給排水管路に問題がないか検査し、また外見ではみえない隠れた瑕疵(欠陥)について、1年~5年間補償するものです。
売主が不動産業者かそうでないかにより、保険が異なります。隠れた瑕疵が判明し修繕が必要な場合に保険金をもらい修繕する制度です。
検査費用と保険料がかかり、買主が負担します。保険期間や保険金額上限額により保険料はかわります。

「現状有姿(げんじょうゆうし)」と契約書などに記載がある場合は、この保険が付いていないことを表します。



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