借入期間が35年で無担保のリフォームローンがあります
新築時に外構費用が足りなくなった場合にも、住宅ローンとは別に、借入も可能です。
金利もリフォームの内容により引き下げ制度(最大0.6%)がありますが、引き下げ適用の工事でなくても、2%台前半の変動金利(長期プライムレート+1.5%)です。
ボーナス併用払いもでき、融資金は、工事完了後に申込人名義口座に振り込みされます。
配偶者や親などの2親等以内の親族であれば100%の収入を合算(連帯保証人)もできます。
手数料。も融資金が500万円以下の場合は、30,000円(税別)、500万円超の場合は、100,000円(税別)です
中古住宅購入の住宅ローンとリフォームローン
中古住宅を購入するときは、普通の住宅ローンを利用できます。
ただ、築後の経過年数により、借入期間が短かくなることもあります。
また、担保評価(建物の評価額が経過年数とともに低くなる)が下がりますが、評価額の2倍前後は借入可能です。
リフォーム済の住宅でない場合は、別にリフォーム費用をどうするかという問題があります。リフォームローンには2種類あり、有担保(抵当権をつける)ローンと無担保(抵当権をつけない)ローンがあります。
また、リノベーションのような大規模な修繕では利用できない金融機関が多いのが現状です。
それぞれの特色をまとめると、
【有担保】1.借入金利が低い
2.借入金上限額が高い(1000万円を上限とするものが多い)
3.借入期間が長い
4.抵当権をつけるため、すでに住宅ローンがある場合は、同じ金融機関でし
か借りられない
【無担保】1.借入金利が少し高い
2.借入額上限が低い(400万円~500万円)
3.借入期間が短く、7年~15年程度
4.抵当権をつけないので、どこの金融機関でも選べる
一般的には、住宅ローンとリフォームローンを組み合わせて借入する方法ですが、一部の金融機関では、住宅ローンにリフォーム代も含めてローンを1つとする(「リフォームパック」や「プラスリフォーム」と呼ばれます)ローンを取り扱っているところもでてきました。
【リフォームパック】1.リフォーム費用も住宅ローンとして借入でき、金利が安い
2.住宅ローンと同じ借入期間
3.抵当権を1つだけつける
4.住宅の購入代金以下のリフォーム費用(上回る金額でもOKな金融機関あり)
フラット35リノベ
中古住宅の購入費用とリフォーム工事費用の合計額をひとつのローン(借入期間・金利に違いなし)で借り入れができます。
個人の売り主から購入した後に、住宅性能の向上のリフォーム工事をしたり、売り主の業者さんが売却まえに住宅性能向上のリフォーム工事をした後に、買主に売却する場合にも利用できます。
規定されたリフォーム工事に該当した場合は、当初5年間もしくは10年間、金利が0.5%引き下げられます。
リフォーム工事費の上限はありませんので、住宅の購入額を上回っても構いません。
住宅性能向上には、省エネ性、耐震性、耐久・可変性、バリアフリー性の4項目のいずれかで、リフォーム工事をしたことにより該当する住宅となった場合に金利が引き下げされます。
ただ、手続きとしては複雑で、例えば、個人の売り主から購入しリフォームをする場合は、購入代金は「つなぎ融資」を利用し、工事前に工事内容について検査を受けて、リフォーム完了後にフラット35の本融資となります。
リフォーム工事の着手金は融資されませんので、リフォーム業者さんへの支払いは工事完了後になります。
さらに、ホームインスペクションの診断(中古住宅の診断)を受けるか、中古住宅の瑕疵担保責任保険の付保などが必要となりますし、金融機関によっては融資手数料が高くなったりしますのでご利用はおすすめできません。
国が中古住宅政策を転換
平成25年の調査によると、全国で820万戸の空き家(アパートの1部屋も1戸)あり、総戸数の13.5%にのぼり、年々増加傾向にあります。野村総研の予測によると、2040年には40%近くになるとそうです。
これまでは、国の政策は新築住宅に重点がおかれていましたが、今後は中古住宅の売買の活性化に取り組む方針をしめしています。
その取り組みのひとつに2009年から導入されたホームインスペクション(中古住宅の診断)制度の信頼性の確保と普及を目指して指針を発表しています。
一方、中古住宅にかかわる業者さんの問題も指摘されています。「囲い込み」といわれるもので、他の業者さんからの照会に対し、架空の「商談中」や「契約予定」を理由に断るものです。売主と業者さんとの媒介契約(仲介契約)によっては、指定された不動産流通システム(レインズ)への登録を義務付られていても、登録後に直ちに抹消するなどの方法により、情報をオープンにしない行為(結果として、自らが買主を見つけて、売主・買主双方から仲介手数料をもらえるため、1件の取引で2倍の手数料収入になる)などがあるといわれていることから、国土交通省は業界にその改善を要請しています。早く、多くの買主がみつかれば、売主にとっては、より高く売れたかもしれませんし、買主にとってはより多くの物件から購入を検討できます。
この要請に基づき、東日本不動産流通機構では、2016年1月から「東日本レインズ(売主より売却を依頼された物件を登録するシステム)」において、売主も含めて取引状況を確認できる機能を導入と報じられています。他の中部レインズ、近畿レインズ、西日本レインズについてはも導入を検討中のようです。
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