住宅ローンのポイント
つなぎ融資
住宅が完成するまでには、2回~3回のまとまった資金が必要になります。
例えば、土地を購入する時の費用、建物を建て始めた時の費用(着工金)、屋根があがった時の費用(中間金)。建築業者さんによっては、建物に関する費用は完成後に一括払いでよいというところも少数派ですがあります。
つなぎ融資の仕組みを利用するのは、主に、フラット35と東海労金の融資を受ける場合です。
銀行などでは、つなぎ融資ではなく、融資金全額を最初に融資して、そこから必要な金額を都度引き出してを利用するとうい方式が一般的です。
【フラット35の場合】
フラット35の融資金は、建物完成後の融資のため、土地購入費用、着工金、中間金が建物完成前に必要となります。そのために、「つなぎ融資」を利用します。「つなぎ融資」は建物完成時で終了します。もちろん融資のため、手数料や利息などの費用もかかり、各金融機関の掛かる費用は異なります。利息は3倍近く違うケースもあります。
土地購入費用として、土地代金全額、登記費用、仲介手数料も含めて融資を受けられます。
着工金、中間金は、それぞれ請負額の40%を上限として融資を受けられます。
一般的には、3回のつなぎ融資を利用できますが、建物の請負契約時金も含めた合計4回のつなぎ融資を利用できる場合もあります(取扱金融機関によります)
フラット35のつなぎ融資を利用する場合は、つなぎ融資金利の低い金融機関を考慮して、どの取り扱い金融機関に申し込むかも重要です。
【銀行などのローンがひとつにできない場合】
土地の融資契約と建物の融資契約を別々にローンを組みます。このような2本のローンになる理由は、建築確認申請と確認済証をどの段階で提出しなければいけないかによります。一般的に、銀行などの場合は、本審査の申し込み時または審査中に確認済証まで必要です(提出をしないと正式な審査結果を出してくれません)
提出できない場合は、土地ローンと建物ローンの2本に分けて審査や融資実行をすることになります。
土地ローンだけ先行する場合は、建築確認申請と確認済証を提出しなくても可能です。
土地ローンを先に融資した場合も、建物ローンの建築中の融資なども、据え置き期間を設定できるため、建物が完成するまでは利息のみの返済とすることが可能です。(据え置き期間終了後に全額返済が始まります)
なお、建物分のローンから、建物着工金や中間金の融資を受けることは可能です(返済は据え置き期間の設定で、その間は利息のみの返済)。1回目の融資実行時に全額の融資を受け、必要な資金の都度、預金(通知預金)から引き出して支払いに充てます。
建物分の完成までに融資実行が可能かどうかは、利用する金融機関での建築会社の利用実績や建築会社の評価によりますので、注意が必要です。
登記関係は、土地融資時に所有権移転登記と土地に土地融資分の抵当権が設定され、建物完成後に建物融資分の抵当権が同順位で設定されます。
なお、土地に付ける抵当権の設定登記費用の登録免許税の減税が受けられず、減税を受けられる場合の4倍になります。
【銀行などのローンがひとつにできる場合】
建築確認申請や確認済証を本審査時に提出できる方は、ローンを1本にできます。
土地を購入して建てる方は、土地購入時に借入額全額の融資を受け、土地購入時に必要な資金、着工時に必要な資金(着工金)、上棟時に必要な資金(中間金)を、必要な時に預金口座(通知預金口座)から出金して、売り主や建築業者さんに支払います。この預金は、通知預金と呼ばれるもので、普段使っている口座のように自由に出金はできない仕組みの口座です。
土地に付ける抵当権の設定登記費用の登録免許税の減税が受けられず、減税を受けられる場合の4倍になります。
詳細は、各金融機関に確認