住宅ローン相談センター三重

managed by ON THE ROAD.LLC


ローン関連事項

住宅ローン控除

住宅ローン控除の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」。
限度額や控除率や控除期間は、いつ入居か、また、住宅性能によりかわります。すでに住宅ローン控除を受けている方は、そのままの制度が適用され変更はありません。
現在の制度では、毎年年末時点の住宅ローン残高の0.7%を限度として、支払った所得税が戻ってきたり、住民税が安くなったりする制度です。
令和6年に入居する方は、制度が複雑です。
子育て世代かどうか、夫婦のどちらかが40歳未満か、請負契約日や売買契約日がいつか、また、どのような建物か(認定住宅・省エネ住宅・一般住宅)によって、期間が10年か13年かに分かれます。
控除率は同じ0.7%ですが、限度額が5000万円(認定長期優良・認定低炭素)、4500万円(ZEH水準省エネ)、4000万円(省エネ基準適合)、その他の一般住宅では2000万円(令和6年6月30日までに入居)と対象外(令和6年7月1日以降に入居)になる場合もあります。
 
例えば、借入額が4000万円のZEH水準建物(控除期間13年)で、令和6年末のローン残高が3980万円の場合は、3980万円×0.7%=276,800円が控除枠で、この範囲内、かつ、支払った所得税と住民税の範囲内で、所得税が戻ってきたり、住民税が安くなったり(住民税は上限有り)します。
毎年の年末時点での計算を繰り返します。
 
【新築住宅・中古住宅の共通条件】
返済期間10年以上の融資を受けていること
 
【新築住宅の条件】
1.床面積50㎡以上(登記面積が)あること
2.床面積の1/2以上が居住部分である建物
3.工事完了または取得の日から6か月以内に居住を開始すること
 
【中古住宅の条件】
1.床面積50㎡以上(登記面積が)あること
2.床面積の1/2以上が居住部分である建物
3.工事完了または取得の日から6か月以内に居住を開始すること
4.建築されてから20年以内(耐火建築物は25年)または、築後年数 
  にかかわらず新耐震基準に適合したもの(昭和58年4月以降の新築
  建物は適合しています)、または、取得前2年以内に既存住宅売買瑕
  疵担保責任保険に加入している建物
 
 
 

 
詳細は、国税庁ホームページで確認
 
     国税庁